- 登録支援機関
- 外国人紹介会社
- 外国人派遣会社
日本ミャンマー支援機構株式会社

日本ミャンマー支援機構は、特定技能外国人の受入れに関する「
行政手続き、住居確保、
\ 無料で外国人材の紹介会社・団体をご紹介! /
ご相談や相場・情報確認だけの問合せもOK
30秒で簡単入力
1営業日以内にお答えいたします
お急ぎの場合は電話相談も可能! 平均相談時間は14分!
0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)
日本ミャンマー支援機構株式会社 が選ばれる理由
| Point1 | 200名以上のミャンマー人材の受け入れ実績 |
|---|---|
| Point2 | 専門的知見と外国人雇用に関する豊富な経験 |
| Point3 | お客様と外国人材の双方に寄り添う伴走型支援体制 |
日本ミャンマー支援機構株式会社 の監理・支援体制
| 支援委託費 | 2万円/月 |
|---|---|
| 人材紹介料 | ①技術、人文知識、国際業務:月給2~2.5か月分もしくは年収の20% ②特定技能:15~30万円 ※消費税別。 求職者に対するボーナス支給の有無によって変わるため、都度協議の上、決定。 |
| 派遣料金 | 時間単価2,000円~2,500円 |
| 関連団体 | 特定非営利活動法人 リンクトゥミャンマー SHWE LANN CHAUNG INTERNATIONAL SERVICES COMPANY(現地送り出し機関) |
日本ミャンマー支援機構株式会社 の実績
兵庫県介護事業会社A 様

| 業界/職種 | 介護業界・介護業務全般 |
|---|---|
| 内容 | ミャンマー人7名の特定技能の受け入れ |
| 費用目安 | 紹介費用:30万円/人、支援委託料:月2万円/人 |
愛知県製造会社B 様

| 業界/職種 | 電子部品/半導体関連業界・製造業務全般 |
|---|---|
| 内容 | 自社ミャンマー人社員4名の派遣 |
| 費用目安 | 時給2,500円/人(税別) |
栃木県製造会社C 様

| 業界/職種 | 機械加工/製造業界・CAD設計/マシニングオペレータ |
|---|---|
| 内容 | ミャンマー人正社員5名の紹介 |
| 費用目安 | 月給2~2.5か月分もしくは年収の20% |
日本ミャンマー支援機構株式会社 のサービス内容
特定技能外国人材のご紹介及び、受け入れ支援
人材のご紹介費用は1人あたり20〜30万円程度、毎月のサポート費用は2万円程度です。
入国前の準備や各種書類手続き、日本での住居確保、役所での手続き、生活ルールの説明などを丁寧にサポートします。
また、ミャンマー人スタッフによる通訳や生活相談体制を整えており、言語面の不安も軽減しています。
就労開始後も定期的な面談を実施し、企業と本人の双方を継続的にフォローすることで、長期的に安定して働ける環境づくりを支援しています。
外国人材の派遣(自社社員の派遣)
派遣スタッフの雇用主は自社のままで、給与や社会保険なども自社が管理します。派遣先企業では、実際の業務指示を受けながら働きます。
時給は2000〜2500円程度で、スキルや業務内容により変動します。
言語や文化の違いによる不安を減らすため、通訳や生活面のサポートも行い、安心して働ける環境を整えています。
企業の人材確保と外国人の安定就労を両立する仕組みです。
外国人材の紹介(技人国)
エンジニアや通訳、事務職などの仕事に対し、スキルや経験に合った人材を紹介します。
採用が決まった場合、紹介料の目安は月給の2〜2.5か月分、または年収の約20%です。
企業と外国人双方の希望を調整し、面接や手続きもサポートすることで、スムーズな採用と安定した就労を実現します。
日本ミャンマー支援機構株式会社 の担当者メッセージ

深山 沙衣子/日本人アドバイザー
登録支援機関として、入国から帰国までの各種手続きや生活支援をワンストップで対応し、ミャンマー人スタッフによる通訳サポートも含め、安心して受入れいただける体制を整えています。
日本ミャンマー支援機構株式会社 の対応領域
| 在留資格 | 育成就労 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 永住者・定住者・配偶者 | 高度専門職 | 留学 | 特定活動 | 介護 | 技能 |
|---|---|
| 国籍 | フィリピン | ミャンマー |
| 対応言語 | 英語 | ミャンマー語 |
| 業界・職種 | 建設全般 | 製造全般 | 介護 | 清掃・ビルクリーニング | 運送・ドライバー | 自動車整備 | 宿泊 | 外食 | 農業 | 漁業 | 林業・木材産業 | 造船・航空・鉄道 | 通訳・翻訳 | 対応エリア | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
| 団体種別 | 登録支援機関 | 外国人紹介会社 | 外国人派遣会社 |
日本ミャンマー支援機構株式会社 の会社情報
| 会社名 | 日本ミャンマー支援機構株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | トゥンアウンキン |
| 本社所在地 | 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東6-30-E-502 |
| 種別 | 登録支援機関 | 外国人紹介会社 | 外国人派遣会社 |
| 設立 | 2012年4月20日 |
| 登録支援機関登録番号 | 24登-009825 |
| 登録日 |
2024年3月28日
|
| 有料職業紹介 許可番号 |
14-ユ-301231 |
| 派遣許可 番号 |
派14-303611 |
| 事業内容 |
・外国人材紹介・外国人材派遣 ・通訳・翻訳 ・ミャンマー進出コンサルティング ・飲食業他 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
登録支援機関とは?
特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。
外国人紹介会社に依頼するメリット
外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。
外国人派遣会社に依頼するメリット
外国人派遣会社に依頼するメリットは、繁閑に応じた柔軟な人員配置と、給与支払いや社会保険手続き、支援計画の実施といった複雑な雇用・労務管理の負担をすべて派遣元へ委託できる点にあります。ただし、特定技能制度における派遣形態の活用は、季節的な繁閑が激しい「農業」と「漁業」の2分野のみに限定して認められており、他の職種では活用できない点に注意が必要です。派遣会社が特定技能所属機関(雇用主)となるため、受け入れ企業(派遣先)は、現場での直接的な業務指示に専念でき、煩雑な支援業務から解放されます。直接雇用や高度な支援体制の維持が困難な地方の零細企業・中小企業にとって、コンプライアンスを完全に守りつつ、適法に安定した労働力を確保するための有効なソリューションです。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。




