- 登録支援機関
株式会社ラインスター

在留資格認定証明書交付申請、ビザ申請、
住居探し、銀行口座開設、日本語学習支援、定期的な面談など、
人材サービス業界での長年の経験と特定技能制度に関する深い知見
特定技能制度を活用し、意欲と能力に溢れる外国人材と、
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0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)
株式会社ラインスター が選ばれる理由
| Point1 | 1000名以上外国人を面接した経験あり |
|---|---|
| Point2 | 親日、勤勉な特定人材に特化した受入れ |
| Point3 | 各種制度や法律に精通したプロが在籍する安心の体制 |
株式会社ラインスター の監理・支援体制
| 支援委託費 | 2万円 |
|---|---|
| 支援実績 | 特定技能外国人:支援人数80名/累計100名 |
| 職員数 | 5名(内、インドネシア人1名、中国人1名、ネパール人1名) |
| 関連団体 | コラボレイト協同組合 |
株式会社ラインスター の実績
飲食料品製造業A 様

| 業界/職種 | 惣菜加工 |
|---|---|
| 内容 | インドネシア人特定技能30名受け入れ |
| 費用目安 | 初期費用:10万円、支援委託費:2万円 |
工業製品製造業B 様
| 業界/職種 | 機械加工 |
|---|---|
| 内容 | インドネシア人6名、中国人2名受け入れ |
| 費用目安 | 初期費用:10万円、支援委託費:2万円 |
株式会社ラインスター のサービス内容
特定技能外国人の受け入れ支援
株式会社ラインスター の担当者メッセージ

青木 正弘/代表取締役

マリナ

タク ロ
株式会社ラインスター の対応領域
| 在留資格 | 特定技能 | 特定活動 |
|---|---|
| 国籍 | ベトナム | 中国 | インドネシア | ミャンマー | ネパール |
| 対応言語 | ベトナム語 | 中国語 | ネパール語 | インドネシア語 | ミャンマー語 |
| 業界・職種 | 製造全般 | 介護 | 清掃・ビルクリーニング | 運送・ドライバー | 自動車整備 | 宿泊 | 外食 | 農業 | 漁業 | 林業・木材産業 | 造船・航空・鉄道 | 対応エリア | 北海道 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 富山県 | 福井県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 福岡県 | 長崎県 |
| 団体種別 | 登録支援機関 |
株式会社ラインスター の会社情報
| 会社名 | 株式会社ラインスター |
|---|---|
| 代表者 | 青木 正弘 |
| 本社所在地 | 〒500-8281 岐阜県岐阜市東鶉3-69-5 |
| 支社 | 【事業所】〒501-6031 岐阜県羽島郡笠松町米野605 |
| 種別 | 登録支援機関 |
| 設立 | 2023年9月28日 |
| 登録支援機関登録番号 | 24登-010108 |
| 登録日 |
2024年6月13日
|
| 事業内容 | 特定技能支援機関 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
登録支援機関とは?
特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。




