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株式会社アルトベンリ が選ばれる理由
| Point1 | 経験豊富なベトナム人スタッフが、採用からフォローまできめ細やかに対応いたします。 |
|---|---|
| Point2 | 業界最安水準の初期費用と『実質負担ゼロ』プランもご用意しております。 |
| Point3 | 入社後のサポート(引っ越し、役所手続きや銀行口座開設、運転免許取得など)が充実しています! |
株式会社アルトベンリ の監理・支援体制
| 人材紹介料 | 一括30万円もしくは月々3万円 |
|---|---|
| 受入れ実績 | 外国人紹介人数10名 |
| 職員数 | 社員8名(ベトナム人スタッフ1名) |
株式会社アルトベンリ の実績
製造業A社 様
| 業界/職種 | 車部品製造業 |
|---|---|
| 内容 | ベトナム人正社員2名 |
| 費用目安 | 初期費用1人30万円 |
株式会社アルトベンリ のサービス内容
外国人材の紹介
株式会社アルトベンリ の担当者メッセージ
宮下 卓也/人材マネジメント事業部 事業部長
グエン ミントゥアン
株式会社アルトベンリ の対応領域
| 在留資格 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学 | 特定活動 |
|---|---|
| 国籍 | ベトナム |
| 対応言語 | ベトナム語 | 英語 |
| 業界・職種 | 製造全般 | 介護 | 清掃・ビルクリーニング | 宿泊 | IT | 貿易 | 対応エリア | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
| 団体種別 | 外国人紹介会社 |
株式会社アルトベンリ の会社情報
| 会社名 | 株式会社アルトベンリ |
|---|---|
| 代表者 | 井上 祐司 |
| 本社所在地 | 〒112-0012 東京都文京区大塚3-33-5 パークサイド小石川植物園102 |
| 種別 | 外国人紹介会社 |
| 設立 | 平成22年11月9日 |
| 有料職業紹介 許可番号 |
13-ユ-315168 |
| 事業内容 |
有料職業紹介事業 広告代理業務 SPツール各種 企画・制作 オリジナルグッズ各種 企画・制作 EC事業 Web・SNS広告事業 サーマルカメラ 販売・レンタル事業(NSS正規代理店) 梱包・封入・発送代行事業 運送・倉庫保管事業 一般貨物運送業務、倉庫保管、商品管理 等 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
外国人紹介会社に依頼するメリット
外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。




