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特定非営利活動法人SDGs HelloWork

特定非営利活動法人SDGs HelloWork

いわゆる人材ビジネスと一線を画し、NPO法人として、法律家(社労士、行政書士)が、外国人材の正しい受け入れを進め、企業への定着を進めています。

無料で外国人材の紹介会社・団体をご紹介! /
ご相談や相場・情報確認だけの問合せもOK

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1営業日以内にお答えいたします

お急ぎの場合は電話相談も可能! 平均相談時間は14分!

0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)

特定非営利活動法人SDGs HelloWork が選ばれる理由

Point1 社労士・行政書士による安心した法律サポート
Point2 勤勉なベトナム人材を無料紹介
Point3 AI翻訳(英語・ベトナム語・インドネシア語)付き無料求人プラットフォームを展開

特定非営利活動法人SDGs HelloWork の監理・支援体制

支援委託費 25,000円/月
人材紹介料 0円
人材紹介実績 外国人紹介人数:累計60名
支援実績 特定技能外国人:支援人数20名/累計40名
職員数 4名(内、ベトナム人スタッフ1名)

特定非営利活動法人SDGs HelloWork の実績

外食業A 様

業界/職種 外食
内容 特定技能ベトナム人20名紹介
内製化支援

外食業B 様

内容 全国ホテル内飲食店に5名紹介
紹介料・ビザ手続き料無料

建設会社C 様

内容 3名の支援
外国人特定技能受入れ計画も支援料内で対応

特定非営利活動法人SDGs HelloWork のサービス内容

日本在住の外国人材の紹介/紹介料無料

紹介会社を否定するものではありません。
ただし、NPOとして「人の売り買い」に近しいことは避けたい、将来の在り方を模索する中で、紹介料はいただかないという理念で行っています。

在留資格手続き/無料

在留資格の認定・変更・更新すべて無料で対応しています。
建設特定技能受け入れ計画も無料で対応しています。
行政書士が対応しているからできるサービスです。

外国人材の徹底した定着支援

紹介して高い紹介料をもらって終わり。それではお客様のことを何も考えていません。
私たちは紹介した後の、外国人材の定着支援(25,000円/月)のみで稼いでいます。
毎週、無料の日本語教室も開催。真の多文化共生を願っています。

特定非営利活動法人SDGs HelloWork の担当者メッセージ

岸本 貴久/代表理事、特定社会保険労務士、申請取次行政書士

岸本 貴久/代表理事、特定社会保険労務士、申請取次行政書士

外国人の受け入れは最初が大切です。
最初に法律違反をしてしまったため、受け入れにかなりの労力を使った企業様のお手伝いもしてきました。
まず、外国人を安い労働局と思わないこと。
そして密接に連絡を取り合うことで最適な外国人雇用が可能となります。
いい人材をご紹介いたします。

特定非営利活動法人SDGs HelloWork の対応領域

在留資格 特定技能
国籍 ベトナム
対応言語 ベトナム語
業界・職種 製造全般 | 介護 | 清掃・ビルクリーニング | 運送・ドライバー | 自動車整備 | 宿泊 | 外食
対応エリア 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 沖縄県
団体種別 登録支援機関 | 外国人紹介会社 | 行政書士事務所

特定非営利活動法人SDGs HelloWork の会社情報

会社名 特定非営利活動法人SDGs HelloWork
代表者 岸本 貴久
本社所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社神田ビル228号室
種別 登録支援機関 | 外国人紹介会社 | 行政書士事務所
設立 2022年10月28日
登録支援機関登録番号 23登-008802
登録日
2023年9月4日
有料職業紹介
許可番号
13-ユー315067
行政書士
登録番号
24080768
事業内容 特定技能外国人の就労支援

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  • ※当フォームは外国人雇用・採用をご検討されている事業者様(法人・個人事業含む)専用です。
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令和3年1月1日 制定

株式会社 アルフォース・ワン

株式会社 アルフォース・ワンは、個人情報に関する管理の重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するとともに、ここに個人情報保護に関する基本方針を定め、適切かつ確実な個人情報の管理を推進いたします。

1. 個人情報の取得・利用・提供等について
  • 個人情報を取得する際は、その利用目的をできる限り明確に特定し、その目的達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用い、同意を得て取得します。
  • 個人情報を利用する際は、本人に明示、通知、または公表した利用目的の範囲内に限定し、それに反する目的外利用を行なわないための措置を講じます。
  • 個人情報を第三者に提供またはその取扱いを委託する際は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で、適法にこれを行います。
2. 安全対策の実施について
個人情報の正確性およびその利用の安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を始めとする安全措置を構築し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失または毀損等の的確な防止とセキュリティの是正に努めます。
3. 苦情および相談等に対する適正な対応について
本人からの苦情および相談があった場合には、適切かつ迅速に対応いたします。また、個人情報を提供された本人の権利を尊重し、本人から自己情報の開示、訂正、削除、または利用もしくは提供の停止等を求められたときは、適法かつ遅滞なく応じます。
4. 法令・指針・規範の遵守について
適正な個人情報保護の実現のため、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。

個人情報に関するお問い合わせ窓口

〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-11 藍ビル202

TEL:0120-550-580

株式会社 アルフォース・ワン 個人情報保護担当

外国人材紹介会社のご担当者様へ

外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」 「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。

登録支援機関とは?

特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。

外国人紹介会社に依頼するメリット

外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。

行政書士事務所に依頼するメリット

行政書士事務所に依頼する最大のメリットは、複雑かつ厳格な在留資格(ビザ)申請手続きにおける圧倒的な確実性と専門性にあります。外国人雇用では、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を立証する膨大な書類が必要となり、不備があれば不許可や審査の長期化を招きます。申請取次行政書士は、最新の入管法や「主に言語能力を用いる実務でのN2以上の証明義務化」といった実務上の運用要領を熟知しており、最適な在留資格の選定から理由書の作成までをプロの視点で行います。特定技能の届出に関する法的助言や、「告示46号」といった特殊な就労枠の活用提案も可能であり、専門家の関与は入管当局に対する企業の信頼性を高め、不要な法的リスクの回避に直結します。

外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点

外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。

外国人材採用で活用できる助成金・補助金

外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。

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