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株式会社カスタマーグループ

株式会社カスタマーグループ

株式会社カスタマーグループは、「すべてのご縁に、最大の恩を。」というスローガンを掲げ、真心と信頼を基盤とした人材支援を行う企業です。

特定技能外国人の紹介では、ネパール現地に自社直営の日本語学校を構え、語学・ビジネスマナー・業界別スキルを一貫して育成。
入国後も、月1回の面談や独自のeラーニング、外国人コミュニティ支援など、企業と外国人が“チーム”となって働ける環境づくりに力を入れています。

他社と異なり、1社に対して外国人と日本人の2名体制でサポートし、きめ細やかな対応を実現。
「紹介して終わり」ではなく、「出会ってからが本当のスタート」を理念に、企業と人の未来をつなぐ伴走者として選ばれています。

また、受け入れ後の定着率向上を重視し、登録支援機関としてのサポートも自社完結で対応。
採用企業にとっての手間や不安を軽減するとともに、外国人材にとっても安心して働ける環境を提供しています。

「文化の違いだから仕方ない」とせず、違いを超えて共に働く“仲間”として迎え入れる。それがカスタマーグループの想いです。

人手不足に悩む企業と、日本で働くことを真剣に望む外国人財。
その両者に寄り添い、信頼と感謝のつながりで、持続可能な未来を築きます。

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株式会社カスタマーグループ が選ばれる理由

Point1 ネパールに直営日本語学校
Point2 1社ごとに2名の伴走体制
Point3 紹介から支援までワンストップ

株式会社カスタマーグループ の監理・支援体制

支援委託費 1.5万円~2.5万円/月
人材紹介料 25万円~45万円
人材紹介実績 外国人紹介人数:累計6名(内、技人国1名・特定技能5名)
支援実績 特定技能外国人:支援人数5名/累計5名
職員数 74名(内、社員24名※外国人社員1名含む、アルバイト50名)

株式会社カスタマーグループ の実績

介護事業者A社 様

業界/職種 介護
内容 ネパール人特定技能2名の受け入れ
費用目安 (1名あたり)紹介料:25万円、登録支援費:2.3万円/月

介護事業者B社 様

業界/職種 介護
内容 ネパール人特定技能1名の受け入れ
費用目安 紹介料:35万円、登録支援費:2.5万円/月

外食事業者C社 様

業界/職種 外食業
内容 ネパール人特定技能1名の受け入れ
費用目安 紹介料:25万円、登録支援費:1.5万円/月

株式会社カスタマーグループ のサービス内容

特定技能外国人材の紹介(海外から)

特定技能ビザを取得した即戦力の外国人材(主にネパール人)をご紹介しています。
紹介する人材は、現地の自社日本語学校や提携校で日本語・ビジネスマナー・業種別スキルを学んだ上で来日。
日本の現場で即戦力として活躍できる教育を徹底しています。

初期費用は1人あたり紹介料25万円~40万円(税抜)と、ビザ申請にかかる行政書士費用8.5万円~(税抜)。
職種や採用人数に応じて見積もりも可能で、企業様のニーズに合わせた柔軟な人材提案を行っています。

特定技能外国人材の紹介(国内から)

国内にすでに在留している特定技能外国人材の紹介サービスです。
主にSNSや外国人コミュニティ、各種ネットワークを通じて、即戦力となる人材を募集・選定。
日本での生活や就労経験があるため、企業への順応も早く、受け入れ準備の負担も軽減されます。

初期費用は紹介料25万円~40万円(税抜)を目安に、個別のお見積りも可能。
入社後の登録支援(必要に応じて)もご相談いただけます。

スピード感のある採用をご希望の企業様に最適です。

特定技能外国人材の受け入れ後の支援

外国人材が職場や日本で安心して働き続けられるよう、当社では登録支援機関としての受け入れ後サポートを提供しています。
月に1回の定期面談を通じて、就労状況や生活面の課題を早期に把握し、企業と連携して解決。
日本語学習の継続支援や、文化・生活のギャップを埋めるアドバイスも行います。

費用は月額15,000円~25,000円(税抜)で、支援内容には生活オリエンテーション、相談対応、行政手続きの同行、日本人スタッフとの交流促進など、法令で定められた10項目の支援がすべて含まれています。

株式会社カスタマーグループ の担当者メッセージ

中川 翔/リクルーティングアドバイザー

中川 翔/リクルーティングアドバイザー

特定技能外国人の受け入れが初めての企業様にも、制度の説明から人材の選定、受け入れ準備、定着支援まで一貫してサポートいたします。
現地日本語学校とも密に連携し、即戦力となる人材をご紹介しますので、ご安心してお任せください。
企業様の不安を一つひとつ解消し、伴走型の支援をお約束します。

株式会社カスタマーグループ の対応領域

在留資格 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務
国籍 ネパール
対応言語 英語 | ネパール語 | ヒンディー語
業界・職種 介護 | 宿泊 | 外食
対応エリア 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県
団体種別 登録支援機関 | 外国人紹介会社

株式会社カスタマーグループ の会社情報

会社名 株式会社カスタマーグループ
代表者 森本 翔太
本社所在地 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-15-7 心斎橋アサノビル 4・5F
種別 登録支援機関 | 外国人紹介会社
設立 2012年2月29日
登録支援機関登録番号 25登-011670
有料職業紹介
許可番号
27-ユ-304653 
事業内容 ・有料職業紹介事業
・登録支援機関の運営
・セールスプロモーション事業
・テレマーケティング事業
・バックオフィス代行業
・ネパールで日本語学校の運営

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令和3年1月1日 制定

株式会社 アルフォース・ワン

株式会社 アルフォース・ワンは、個人情報に関する管理の重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するとともに、ここに個人情報保護に関する基本方針を定め、適切かつ確実な個人情報の管理を推進いたします。

1. 個人情報の取得・利用・提供等について
  • 個人情報を取得する際は、その利用目的をできる限り明確に特定し、その目的達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用い、同意を得て取得します。
  • 個人情報を利用する際は、本人に明示、通知、または公表した利用目的の範囲内に限定し、それに反する目的外利用を行なわないための措置を講じます。
  • 個人情報を第三者に提供またはその取扱いを委託する際は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で、適法にこれを行います。
2. 安全対策の実施について
個人情報の正確性およびその利用の安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を始めとする安全措置を構築し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失または毀損等の的確な防止とセキュリティの是正に努めます。
3. 苦情および相談等に対する適正な対応について
本人からの苦情および相談があった場合には、適切かつ迅速に対応いたします。また、個人情報を提供された本人の権利を尊重し、本人から自己情報の開示、訂正、削除、または利用もしくは提供の停止等を求められたときは、適法かつ遅滞なく応じます。
4. 法令・指針・規範の遵守について
適正な個人情報保護の実現のため、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。

個人情報に関するお問い合わせ窓口

〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-11 藍ビル202

TEL:0120-550-580

株式会社 アルフォース・ワン 個人情報保護担当

外国人材紹介会社のご担当者様へ

外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」 「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。

登録支援機関とは?

特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。

優良な監理支援機関(旧一般監理事業)の特徴と役割

優良監理支援機関(旧一般監理事業)とは、監理型育成就労(旧技能実習生)の受け入れと監査を行う非営利団体のうち、実績や相談体制などの厳しい基準をクリアして国から「優良」と認定された機関です。海外支店を持つなどの特殊なケースを除き、ほとんどの中小企業では、この監理支援機関に所属して、育成就労外国人を受け入れることになります。最大の強みは、許可の有効期間が通常より長い「5〜7年」に延長される点と、特定の要件を満たした際に受入枠が拡大される点にあります。特に、受入企業と監理支援機関が共に優良で、かつ大都市圏以外の「指定区域」に本社がある場合、通常の優良企業枠(2倍)を上回る最大3倍までの大幅な人数枠の上限緩和(例:常勤20名で最大27人まで受入可能)の恩恵を受けられます。3ヶ月に1回以上の定期監査や訪問指導を徹底する義務を負い、法令を厳格に遵守しながら、安定的かつ長期的な育成就労外国人の雇用を実現したい企業にとって必要不可欠なパートナーです。

監理支援機関(旧特定監理事業にあたる一般監理以外)の特徴と役割

監理支援機関(旧特定監理事業にあたる一般監理以外)とは、雇用関係の成立をあっせんし、育成就労計画(旧技能実習計画)に沿った適正な就労が行われているかを指導・監督する、原則3年更新の非営利団体です。海外支店を持つなどの特殊なケースを除き、ほとんどの中小企業では、この監理支援機関に所属して、育成就労外国人を受け入れることになります。主な役割は、受け入れ企業に対して3ヶ月に1回以上の定期的な実地監査を行い、法令違反がないかを確認して外国人育成就労機構(旧OTIT)へ報告することです。また、外国人が理解できる言語での相談対応や、本人の意向による適法な転籍(転職)の支援も重要な義務となっています。技能実習制度からの変更点の1つとして、3号(最長5年の長期滞在)の監理支援は廃止となりましたが、まずは原則3年間で確実に現場の即戦力を育成し、適正な監理体制のもとで安全に育成就労外国人人材を受け入れたいと考える多くの中小企業にとって、無くてはならない実務上のパートナーです。

外国人紹介会社に依頼するメリット

外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。

外国人派遣会社に依頼するメリット

外国人派遣会社に依頼するメリットは、繁閑に応じた柔軟な人員配置と、給与支払いや社会保険手続き、支援計画の実施といった複雑な雇用・労務管理の負担をすべて派遣元へ委託できる点にあります。ただし、特定技能制度における派遣形態の活用は、季節的な繁閑が激しい「農業」と「漁業」の2分野のみに限定して認められており、他の職種では活用できない点に注意が必要です。派遣会社が特定技能所属機関(雇用主)となるため、受け入れ企業(派遣先)は、現場での直接的な業務指示に専念でき、煩雑な支援業務から解放されます。直接雇用や高度な支援体制の維持が困難な地方の零細企業・中小企業にとって、コンプライアンスを完全に守りつつ、適法に安定した労働力を確保するための有効なソリューションです。

行政書士事務所に依頼するメリット

行政書士事務所に依頼する最大のメリットは、複雑かつ厳格な在留資格(ビザ)申請手続きにおける圧倒的な確実性と専門性にあります。外国人雇用では、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を立証する膨大な書類が必要となり、不備があれば不許可や審査の長期化を招きます。申請取次行政書士は、最新の入管法や「主に言語能力を用いる実務でのN2以上の証明義務化」といった実務上の運用要領を熟知しており、最適な在留資格の選定から理由書の作成までをプロの視点で行います。特定技能の届出に関する法的助言や、「告示46号」といった特殊な就労枠の活用提案も可能であり、専門家の関与は入管当局に対する企業の信頼性を高め、不要な法的リスクの回避に直結します。

外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点

外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。

外国人材採用で活用できる助成金・補助金

外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。

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